ライフサポート

暮らしのマナー&ルール

普段生活している中でお客様の疑問や、お互いが気持ちよく生活するためのマナーなどをご紹介します。

管理に関するFAQ

  • 役員の職務にはどういうものがあるのか?

    理事長、副理事長、理事、監事等ですが、組合によっては書記担当理事、
    会計担当理事等を設ける場合もあります。

  • 理事会には役員以外も出席できるの?

    理事会には理事会の承認を得て、役員以外の方も出席することは出来ます。
    理事会にて意見を述べることは出来ますが、採決には参加できません。

  • 理事会と総会の違いは?

    総会は管理費、修繕積立金等の改定、共用部の修繕等マンション内の様々な案件を区分所有者全員で議論をして決議を行う場所で、管理組合の最高意思決定機関です。 総会には毎年1回新会計年度開始以後、管理規約にて定められた期間内に招集しなければならない通常総会と必要な場合に召集できる臨時総会があります。

    理事会は役員のみで行う集会で、毎月定例で行うところもあれば、問題のあるときだけ開催するところもあり、組合によって年間の開催回数等はまちまちです。総会の議案を検討するのも理事会ですが、総会では議案として提示された事項しか決議できないのに対し理事会では事前に予定していない案件についても協議することが出来ます。

  • 理事会では何を決めるの?

    標準管理規約では以下の事項が理事会の決議事項になります。
    詳しくはお住まいのマンションの管理規約をご覧下さい。

    1. 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
    2. 規約及び使用細測等の制定、変更又は廃止に関する案
    3. 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
    4. その他の総会提出議案
    5. 第17条に定める承認又は不承認
    6. 第67条に定める勧告又は指示等
    7. 総会から付託された事項
  • 夫婦で役員なれるの?

    役員は1名のみですが、理事会の承認を得て、現に居住する配偶者及び成人した一親等以内の親族にその業務を代理させることができるとしている規約もあります。お住まいのマンション管理規約をご確認下さい。

  • 役員の任期途中で転勤が決まったらどうなるの?

    売却、転勤などに伴い役員に欠員が生じたときは、理事会で選任補充できるものとし、通常、その役員の任期は、前任者の残任期間となっていますが、組合によって異なることありますので、お住まいのマンション管理規約をご確認下さい。

  • 法人も役員になれるの?

    法人の場合は役員か従業員が役員になっていただきます。

  • 共有名義の場合の議決権は?

    共有名義の場合、夫婦の場合などはどちらが総会に出席し議決権を行使するか決めてもらいます。

  • 総会には区分所有者以外も参加できるの?

    管理規約にて「組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席する事ができる。」と定められております。また、賃借人の場合は、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
    この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなけれべならない。」と定められております。
    いずれも総会にて意見を述べることは出来ますが、採決には参加できません。

  • 総会に夫婦で参加しても良いの?

    夫婦で出席することは問題ありませんが、総会における発言、採決については、区分所有者のみとなります。

  • 総会の議題はどのように決めるの?

    理事会で協議して決定します。通常総会の場合は、年度の業務執行状況及び決算報告、新年度の予算案、新年度の役員等の議題が代表的な議題となります。その他、審議を要する事項が議題となります。

  • 総会で審議して欲しい議題がある場合はどうすれば良い?

    理事会に対し、要望書を提出してもらいます。また、理事会で否決された案件については組合員が組合員総数の5分の1以上及び管理規約に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得た場合、臨時総会を招集することができます。

  • 総会にどうしても出席できない場合は?

    総会の案内に添付されている委任状か議決権行使書を提出してもらいます。委任状の場合は、誰に委任するか記載していただきます。議決権行使書の場合は、各号議案の賛成か反対に○をしてもらいます。どちらにも記載の無い場合は、棄権とみなされます。

  • アンケートで決議しても良いの?

    「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
    但し、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」とあり、全員の合意があれば、書面での決議は可能ですが、単にアンケートで集計しただけでは、決議は出来ません。

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