税金について

不動産を所有しているときの税金

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。

固定資産税の税額 課税標準 × 1.4%(標準税率)
住宅用地の軽減措置 (1)小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/6
(2)一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準×1/3
新築建物の軽減措置 新築建物は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(2024年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
(1)3階以上の耐火・準耐火構造住宅:5年間
(2)一般の住宅※(1)以外:3年間

(注)認定長期優良住宅の場合、5年間(マンション等の場合は7年間)固定資産税が1/2となります。(2024年3月31日までに新築された場合の特例)

都市計画税

都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。

都市計画税の税額 課税標準 × 0.3%(制限税率)
住宅用地の軽減措置 (1)小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準×1/3
(2)一般住宅用地(200㎡超の部分):課税標準×2/3

(注)新築建物は都市計画税の軽減措置はありません。但し、市区町村によって特例を設けている場合があります。

住宅ローン控除

住宅(マンション等)を購入の際に住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高に応じて一定の金額が所得税から控除(還付)される制度です。

<住宅ローン控除適用要件>

居住要件 (1)2025年(令和7年)12月31日までに入居すること
(2)取得後6ヶ月以内に入居すること
(3)その年の12月31日まで引き続き居住していること
人的要件 (1)住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること
(2)その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※
(3)ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと
(4)入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること
住宅要件 (1)主たる住居であること
(2)家屋の登記床面積が50㎡以上であること※
共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。
(3)家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること
(4)中古住宅の場合
登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降であること
上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの
ⓐ 耐震基準適合証明書が取得できたもの
ⓑ 既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
ⓒ 取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの
借入金要件 (1)住宅とその敷地を取得するための借入金であること
(2)返済期間が10年以上の借入金であること
(3)金融機関等からの借入金であること
銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体
勤務先(金利年0.2%以上の場合)
親族からの借入金は、対象となりません。

※合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象。
ただし2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けた新築又は新築後未使用の住宅に限る。

<住宅ローン控除の控除額>

入居年 2022年 2023年 2024年 2025年 控除率
借入限度額(最大控除額)
新築住宅・
買取再販※5
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円(455万円) 4,500万円(409.5万円) 一律0.7%
ZEH水準省エネ住宅※2※4 4,500万円(409.5万円) 3,500万円(318.5万円)
省エネ基準適合住宅※3※4 4,000万円(364万円) 3,000万円(273万円)
その他の住宅 3,000万円(273万円) 2,000万円(140万円)
(令和5年までに建築確認の新築に限る※1
中古住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 3,000万円(210万円)
ZEH水準省エネ住宅※2※4
省エネ基準適合住宅※3※4
その他の住宅 2,000万円(140万円)
控除期間 新築住宅・買取再販※5 13年(※1の場合10年)
中古住宅 10年
所得要件 2,000万円以下
床面積要件 50㎡以上(2023年(令和5年)までに建築確認の新築:
40㎡以上(所得要件:1,000万円以下))

※1 2024年(令和6年)1月1日以降に建築確認を受けた場合においても、登記簿上の建築年月日が2024年(令和6年)6月30日以前であれば適用対象
※2 ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要)
※3 省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
※4 「新築住宅」は取得の日前、「既存住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以降6ヶ月以内にその証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限る
※5 一定の要件を満たす買取再販のみが対象(国交省ホームページ「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」参照)